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再建築不可 接道要件が満たない土地の場合

2021.10.16(Sat)

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実家の建物を相続することになり、これを機に建て替えて自分で住もうかと住宅メーカーに相談したところ、「再建築不可」と言われ、建て替えを断念せざるを得なくなった・・・

では、どなたかに売却しようと思っても、建て替えができない土地はそもそも買い手が見つかるのだろうか・・・
こういった、ご相談をお受けすることが多々あります。

例えば、こんな事例です。

建築基準法では「都市計画内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。」とされています。

おさえておきたい接道義務のポイント

この事例の敷地は「旗ざお状の敷地」で道路に約1.97mしか接しておらず、ほんのわずかですが建築基準法の基準を満たしていないため、たとえ現在、すでに建物が建っていても再建築ができないことになります。

では、どうしたらよいのでしょうか?過去に当社がおこなった解決事例をいくつかご紹介します!!

①敷地の接するお隣の方へお願いし、2m接するように敷地の一部を売って(貸して)もらう。

②何か例外的な措置がないかを各行政に相談してみる。

③建て替えをせずに現在の建物を活かしたリフォームする。

①②は相手があることですし、敷地特有の事情も考慮しなければならず、必ずうまくいくとは限りません。一般的に、相手方や役所との専門的な交渉をご自身でおこなうことは非常に難しい作業となります。代わりに当社が交渉をおこない解決に導いたケースです。

しかし、時間と労力を費やしても失敗に終わるリスクはあります。また、①の様に相手方から土地を購入(賃借)するとなると相応のコストもかかるという覚悟が必要ですが、うまくいけば建て替えができるという期待はあります。

③は①②の協議がうまく整わず、既存の建物を活かした有効活用をご提案したケースです。リフォームをおこない賃貸として貸しても良し、中古住宅として販売しても良し。可能性は広がります。ただし、建物の状態にもよりますが、目に見えない構造躯体や配管などの老朽化による損耗は覚悟せねばならず、たとえリフォームを行っても後に配管の破裂や雨漏れ補修義務が生じる可能性は十分に覚悟しておく必要があります。

以上の様に、当社ではその敷地の状況を徹底的に調査し、最も適切と思われる解決策をご提案させていただきます。

もちろん、ご相談や調査は無料で承ります。(調査によっては、実費をいただくケースがございます。)

お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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